EOR(雇用代行)

日本法人なしで、日本の社員を雇用
許可を持つ iAP が雇用主になります

EMPLOYER OF RECORD|雇用代行

日本法人を作らずに、日本で人を雇う。労働者派遣事業の許可を持つ iAP が雇用主になります。

iAP が日本の社員の法的な雇用主となり、雇用契約・給与計算・社会保険・税務・就労ビザまで対応します。業務の指示は貴社が行います。日本法人を設立する段階になれば、社員と業務をそのまま移管します。

WHY EOR

日本法人を運営せずに、日本で採用できます

会計不要

日本での帳簿付け、月次決算、法定監査は不要です。iAP から毎月1通の請求書が届くだけです。

税務申告不要

日本の法人税・消費税・地方税の申告は不要です。源泉徴収と年末調整は、雇用主である iAP が行います。

PEなし

社員は貴社ではなく iAP が雇用するため、日本に支店や事業所を設ける必要がありません。*

* 社員が貴社のために継続的に契約の交渉・締結を行う場合は、恒久的施設(PE)と認定される可能性があります。採用前に職務内容を一緒に確認します。

WHY LICENSE

日本に EOR の法律はなく、適用されるのは労働者派遣法です

日本の会社が雇用した人が貴社の指揮命令で働く場合、その形態は労働者派遣とみなされることがあります。許可なく派遣を行うことは、労働者派遣法違反になります。

リスクは受け入れ側の企業にも及びます。同法第40条の6により、無許可の事業者から派遣を受けた企業は、その労働者に対して同じ条件で直接雇用を申し込んだものとみなされる場合があります。

iAP は労働者派遣事業の許可を受けているため、初日から適法な形で雇用できます。

HOW IT WORKS

内定から最初の給与支払まで、最短約2週間

  1. 01

    採用内容のご連絡

    職種・給与・入社日・勤務地をお知らせください。円建ての総費用をお見積りします。

  2. 02

    法令に沿った契約書の作成

    日英の雇用契約書と派遣契約を作成し、必要に応じて就労ビザを申請します。

  3. 03

    最短2週間で雇用開始

    社会保険の加入手続き、毎月の給与計算、英文レポート付きの請求書をお届けします。

  4. 04

    日本法人への移行

    組織が大きくなったら、法人設立から社員・会計・給与の移管まで、同じチームで対応します。

SERVICE

サービス内容

雇用契約・就業規則

日英の雇用契約書、就業規則、36協定を作成し、労働基準監督署へ届け出ます。

毎月の給与計算

給与計算、源泉徴収、日英の給与明細、円での給与支払に対応します。

社会保険・労働保険

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の加入、変更、年次手続きを行います。

就労ビザの対応

海外から採用する方の就労ビザ申請を、日本の雇用主として支援します。

年末調整・法定調書

年末調整、源泉徴収票、税務署・市区町村への届出を行います。

日英サポート・退職手続き

社員の専任窓口を設け、退職時の通知、最終給与、保険の喪失手続きまで対応します。

EOR・グローバル給与事業者の方へ

日本の現地パートナーとして

日本に自社法人をお持ちでない場合、iAP が貴社プラットフォームの日本における雇用主になります。お客様の日本法人の給与計算も受託できます。お客様への窓口は貴社ブランドのままです。

提携のご相談 ›
  • 許可を持つ日本の雇用主

    パートナー型 EOR が日本で抱える派遣法上のリスクを解消します。

  • 英語でのデータ連携・レポート

    給与データの入出力を貴社の形式で行い、毎月の締め日を明確にします。

  • 代表者が直接対応

    米国公認会計士の代表取締役が、国際税務とコンプライアンスを直接担当します。

  • 紹介・ホワイトラベル・現地パートナー

    他国で採用している提携形態に合わせます。

PRICE

社員1名あたりの月額料金(円建て)

EOR サービス

100,000円 〜

社員1名あたり/月(税抜)

給与と法定の事業主負担(社会保険料、給与の約15〜16%)は実費で別途ご請求します。ビザ対応と日本法人への移行は、お見積り時に個別にご提示します。

FAQ

よくあるご質問

Q. 法的な雇用主はどこになりますか?

株式会社アイエーピーが雇用契約を結び、給与明細や社会保険の記録上も雇用主になります。日々の業務は、当社との派遣契約に基づき貴社が指示します。

Q. 雇用開始までどのくらいかかりますか?

お見積りのご承認から最短約2週間です。新たに就労ビザが必要な場合は、入管の審査期間が加わります。

Q. 就労ビザに対応できますか?

はい。日本の雇用主として、海外から採用する方の就労ビザ申請を支援します。

Q. EOR で雇用できる期間に上限はありますか?

派遣法では、同じ派遣先での就業は原則3年が上限です。多くのお客様はそれより前に日本法人へ移行されるため、最初から移行の計画を一緒に立てます。

Q. どの段階で日本法人を設立すべきですか?

日本の社員が数名を超えた段階や、日本で契約・請求を行う必要が出た段階では、自社法人の方が割安になることが多いです。そのタイミングは当社からご提案します。

日本での最初の採用をご検討中ですか?

職種と給与をお知らせいただければ、円建ての総費用と開始までの手順をご案内します。