【2026年最新】法人税の動向まとめ|賃上げ促進税制は「中小企業中心」へ、令和8年度税制改正のポイント

企業の税負担に直結する法人税は、令和8年度(2026年)税制改正で重要な見直しが行われます。なかでも注目は、これまで幅広い企業が活用してきた「賃上げ促進税制」が、大企業向けを縮小し中小企業に軸足を移す点です。あわせて、各種の租税特別措置(税優遇)の見直しや財源の議論も進んでいます。

本記事では、税務を専門とする立場から、2026年に押さえておくべき法人税の最新動向を整理します。経営者や経理・財務担当者に向けて、要点をわかりやすく解説します。

賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制は、従業員の給与等を前年度より一定割合以上増やした企業について、その増加額の一部を法人税から控除できる制度です。物価上昇に賃金を追いつかせる政策的な後押しとして、企業規模(大企業・中堅企業・中小企業)ごとに要件と控除率が設定されてきました。

この制度は、賃上げに取り組む企業の税負担を軽くする一方、要件が毎年のように見直されてきました。令和8年度税制改正は、その方向性を「中小企業中心」へと明確に舵を切る内容になっています。

動向1:大企業向けは対象外へ、中堅企業向けも段階的に廃止

令和8年度税制改正の最大の特徴は、賃上げ促進税制の恩恵を中小企業に集約する点です。

まず大企業向けの措置は、2026年3月末をもって対象外となる方向です。背景には、大企業では実際の賃上げ率が税制の要件を大きく上回る水準に達しており、税制による後押しの必要性が薄れていること、また中小企業のほうが人手不足感がより深刻であることなどが挙げられています。

従業員2,000人以下の中堅企業向けの措置についても、令和9年3月31日をもって廃止される方向です。加えて、令和8年4月から令和9年3月に開始する事業年度においては、原則の控除率を受けるための賃上げ要件が「3%以上」から「4%以上」に引き上げられます。中堅企業にとっては、適用のハードルが上がることになります。

動向2:中小企業向けは維持、ただし教育訓練費の上乗せは廃止

一方で、中小企業向けの枠組みは基本的に維持されます。中小企業では、前年度比1.5%以上の賃上げで増加額の15%を、前年度比2.5%以上の賃上げで増加額の30%を、それぞれ法人税額から控除できる仕組みが続きます。中小企業には、控除しきれなかった分を翌期以降に繰り越せる措置も設けられており、赤字企業でも将来の黒字化時に活用できる余地があります。

ただし、注意すべき見直しもあります。これまで設けられていた「教育訓練費の上乗せ措置」が廃止され、教育訓練費による加算分(10%)がなくなります。今後は、研修費用の上乗せに頼るのではなく、純粋な給与等支給額の増加にもとづいて控除計画を立てることが求められます。人材投資の内容によっては、従来より控除額が減るケースもあるため、賃上げ計画そのものの設計が一段と重要になります。

また、中小企業にとっては、賃上げ促進税制と他の優遇措置との関係も押さえておきたいところです。中小企業には、年800万円以下の所得部分に軽減税率を適用する特例など、複数の政策税制が用意されています。賃上げ促進税制による税額控除は、これらの制度と併用しながら全体の税負担を設計するものであり、単独で判断するのではなく、設備投資減税や少額減価償却資産の特例なども含めた総合的な視点が有効です。控除の繰越を活用する場合は、翌期以降の所得見込みも踏まえた複数年の計画が求められます。

動向3:租税特別措置(税優遇)の見直しと財源の議論

法人税をめぐっては、賃上げ促進税制以外にも、各種の租税特別措置(租特)の見直しが議論されています。租特は特定の政策目的のために税負担を軽減する仕組みですが、減収額が大きいものも多く、財源とのバランスが問われています。

報道では、廃止方針が明確に打ち出された租特はごく一部にとどまり、規模の大きい優遇措置については各省庁が慎重な姿勢を崩していない、という指摘もあります。政策を先行させつつ財源の裏付けが置き去りになるリスクが懸念されており、今後の改正でも租特の整理・重点化が継続的なテーマになりそうです。企業としては、自社が活用している優遇措置が見直し対象になっていないか、毎年の税制改正大綱をチェックする姿勢が欠かせません。

租特の見直しは、単なる増減税の問題にとどまりません。企業が中期の投資計画や人材戦略を立てる際の前提条件そのものが変わるため、優遇措置の存続時期(適用期限)を正確に把握しておくことが、意思決定の質を左右します。

動向4:実務インフラの変化(国税システム更改など)

制度そのものではありませんが、実務に影響する変化もあります。国税庁のシステム更改に伴い、申告・納税手続きの実務に影響が生じる可能性が指摘されています。また、国際観光旅客税(いわゆる出国税)の税率引上げなど、周辺の税目でも見直しが進んでいます。法人税の本体だけでなく、こうした実務インフラや関連税目の動きにも目を配ることが、スムーズな申告・納税につながります。

企業がいま準備すべきこと

2026年に向けて企業が取り組むべきポイントを整理します。まず、自社の企業規模区分(大企業・中堅・中小)を確認し、賃上げ促進税制の適用可否と要件変更の影響を把握すること。中堅企業は要件引上げ(3%→4%)を前提に賃上げ計画を再設計すること。中小企業は教育訓練費の上乗せ廃止を織り込み、給与増加ベースで控除額を試算すること。そして、活用中の租特が見直し対象になっていないか、税制改正大綱で毎年確認することです。

税制改正は毎年内容が変わり、適用時期も事業年度ごとに異なります。自社の状況に即した最新情報にもとづく対応が重要です。

まとめ

2026年(令和8年度)の法人税は、「賃上げ促進税制の中小企業中心への再編」「大企業向け・中堅企業向け措置の縮小・廃止」「教育訓練費上乗せの廃止」「租税特別措置の見直し」という流れで捉えることができます。いずれも、企業の税負担と賃上げ・人材投資の計画に直接影響するテーマです。

当事務所では、賃上げ促進税制の適用判定、租税特別措置の活用、税制改正を踏まえた法人税申告まで、企業規模に応じたサポートを提供しています。法人税・税制改正についてお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 賃上げ促進税制の大企業向けはどうなりますか?

令和8年度税制改正により、大企業向けの措置は2026年3月末で対象外となる方向です。制度の恩恵は中小企業に集約されます。

Q. 中堅企業向けの要件はどう変わりますか?

従業員2,000人以下の中堅企業向け措置は令和9年3月31日で廃止される方向で、令和8年4月〜令和9年3月開始事業年度では原則控除の賃上げ要件が3%以上から4%以上に引き上げられます。

Q. 中小企業向けの控除率は?

前年度比1.5%以上の賃上げで増加額の15%、2.5%以上の賃上げで30%を法人税額から控除できます。基本枠組みは維持されますが、教育訓練費の上乗せ措置(10%加算)は廃止されます。

Q. 租税特別措置は廃止されますか?

見直しの議論は進んでいますが、廃止が明確に打ち出された措置は一部にとどまっています。規模の大きい優遇は慎重に扱われており、今後も整理・重点化が継続的な論点です。

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